横浜金澤・森と川と海の市民会議 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は「横浜金澤・森と川と海の市民会議」と称する
(事務局)
第2条 本会の事務局は横浜市内に置く
第2章 目的 および 事業
(目的)
第3条 会員は、個人及び団体相互の交流と連絡協調に努め、会の活動に進んで参加し、各種の保全活動を通じて金沢の地の豊な環境を保全・創造することを主たる目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う
1.環境保全活動の実施、宣伝、啓発、奨励
2.会員の活動成果の発表
3.イベント・講演会・展示会・研究会 等
4.会員団体相互の交流、懇親、ネットワーク支援
5.各種団体事業の共催、後援、協賛
6.活動記録集等の発行
7.その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(組織)
第5条 本会は横浜金澤・森と川と海の市民会議に参加する意志のあるものをもって組織する
(入会)
第6条
会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を市民会議代表に提出するものとする
市民会議代表は、入会の申し込みがあったときは、正当な理由のない限り入会を承認する。また、入会を
認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人に通知する
(会員)
第7条 横浜金澤・森と川と海の市民会議に参加し、運営に努めるものを会員(個人・団体)とする
(会費)
第8条 会員の会費は、年間 一口 1000円 とする
(会員資格の喪失)
第9条 会員は次の各号のいずれかに該当したときは退会とする
1.会員が退会を届け出たとき
2.個人が死亡したとき
3.団体が消滅したとき
(退会勧告)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、横浜金澤・森と川と海の市民会議の代表決議により、退会を勧告することができる
1.この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2.この会則に違反したとき
3.この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
第4章 理 事
(理事の種別および定数)
第11条 本会に次の理事を置く
1.代表 1人
2.副代表 1人
2.事務局長 1人
3.会計 1人
4.監査 1人
5.その他 複数名
(理事の選任および任期)
第12条 前条の理事は、会員の互選とし総会の承認を得るものとする
理事の任期は1年とし、再任を妨げない
(理事の職務)
第13条
1.
代表は会を代表し、会務を統括し遂行する
2.
副代表は会長を補佐し、緊急時には会長の代行を行う
3.事務局長は会長の指示により、横浜金澤・森と川と海の市民会議の運営と事業の推進にあたる
4.会計は会の経理を司る
5.監査は会の経理および事業を監査し、その結果を総会に報告する
第5章 会 議
(会議)
第14条 本会の会議は、総会と企画会議とする
1.総会・企画会議は代表が招集する。
2.総会は年一回開催し、代表を議長として、事業報告・決算・事業計画・予算計画・役員の選任
会則の改廃について、審議し議決する
3.企画会議は必要に応じて開催し、事務局が議長となり、会の運営に必要な事柄について審議し議決する
第6章 総会 および 企画会議
(総会の運営)
第15条
1.総会は会員の3分の1以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない
2.会員は出席できない場合、必要に応じて議決権を委任することができる
3.議決権は会員一人一票とする
4.総会の議決は出席した会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる
(企画会議の運営)
第16条 企画会議は会員をもって構成する
第7章 会 計
(会計)
第17条
この会の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする
1.本会の収入は、会費・事業収入・寄付金とその他の収入とする
2.会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第8章 雑 則
(細則)
第18条
この会則に規定のない事項については、細則で定めることができる
附 則
附則 本会則は、2005年8月16日から施行する